<交付要綱を一部改正しました>新型コロナウイルス感染症の影響を受けた文化芸術団体等の公演開催に必要な費用を補助します【福岡県文化芸術活動再開支援補助金】
<ご注意ください>緊急事態措置の要請に伴う補助金の申請について
令和3年1月13日、福岡県知事より、県民・事業者に対し改正新型インフルエンザ等対策特別措置法
第24条第9項の規定に基づき、催物(イベント等)の開催制限の要請が行われました。このため、本補
助金の申請にあたっては、下記にご注意いただきますようお願いします。
補助金の申請に当たっての注意点
1 補助事業の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により舞台公演等の文化芸術活動の自粛を余儀なくされた文化芸術関係団体等に対し、公演開催に必要な費用を補助することで文化芸術活動の再開を支援するため、舞台公演等の実施に係る施設使用料の2分の1を上限に補助します。
補助金交付要綱
※補助金交付要綱を一部改正しました。(令和3年1月12日施行)
募集要項
【改正の主な内容】
「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十四条第九項または第四十五条第二項に基づく知事の要請に従わない事業」を補助の対象外事業に追加(交付要綱第4条ただし書き)
(参考)新型インフルエンザ等対策特別措置法
2 対象となる者
福岡県内を主な活動拠点として音楽、演劇、舞踊、芸能などを公開の場で実演する有料の舞台公演等を行う、県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者または県内に活動拠点(本部、支部等)を置く団体です。
3 対象となる事業
以下のすべての要件を満たす事業が補助の対象となります。
- 〇
- 音楽、演劇、舞踊、芸能などを公開の場(動画配信による無観客公演を含む。)において、(チケット販売等を行い)有料で実演する事業
- 〇
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が十分になされている事業
- 〇
- 福岡県内を主な活動拠点として文化芸術活動を行う県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者、県内に活動拠点(本部、支部等)を置く団体が行う事業
- 〇
- 補助要件となる施設で実施される事業
4 補助要件となる施設
以下の要件をすべて満たす施設が対象となります。
- 〇
- 福岡県内のホール、劇場で、興行場法による許可を受けた施設(映画館、スポーツ施設、その他見せ物を除く。)
(例)アクロス福岡、ももち文化センター、大濠公園能楽堂、嘉穂劇場 等
- 〇
- 収容人数が概ね100人以上の施設
- 〇
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が十分になされている施設
5 補助対象経費
補助事業に係る経費のうち、公演日及び公演日前にリハーサルで利用した施設使用料(設備使用料や冷暖房費などは除く。)です。賃貸契約により施設を借用している場合は、施設の所有者に支払った賃貸額を日割り計算した額を1日当たりの施設使用料とみなします。
ただし、国、地方公共団体から同事業に係る施設の使用料(設備使用料や冷暖房費などは除く。)について補助を受けた場合は補助対象外となります。
6 補助額
補助金の交付金額は、補助対象経費の2分の1を限度とし、日額50万円を限度とします。申請日数及び申請金額の合計額に上限はありません。
7 対象となる公演の実施期間
令和2年10月1日(木曜日)から令和3年3月31日(水曜日)までに行われる公演
8 申請から補助金の交付(支払)までの流れ
9 補助金募集のスケジュール
(1)申請受付開始 令和2年10月1日(木曜日)
(2)支払開始 令和2年11月ごろ(予定) ※額の確定後、随時
(3)申請締切 令和3年2月28日(日曜日)
※申請の受付けは締切日まで常時行いますが、予算の上限に達し次第、募集を締め切ります。また、締切以降の申請は受付けませんのでご注意ください。
10 事業実施に当たっての留意点
11 申請方法等
申請書等は、原則として郵送での提出とします。提出先等は下記をご確認ください。
(提出先)郵送及び窓口(9時~17時)
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福岡県文化芸術活動再開支援補助金事務局(ももち文化センター内)
〒814-0006 福岡市早良区百道2丁目3番15号
(問い合わせ先)
12 申請書類等